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タクシー運転手で免許の点数がヤバい人が知るべき点数の仕組み

タクシー運転手に取って必要不可欠な運転免許証ですが

免許の点数の仕組みを完璧に理解している人も少ないですよね。

違反点数を積み重ね6点になるとと30日の免停になって

次は60日の免停になると言うことくらいは分かるけど

具体的な内容までは分からない方のために

分かりやすく解説します。

点数制度を詳しく理解することで、自分が今どの位置にいるのかなどが

分かり違反に対する抑止力にもなるのではないでしょうか?

※特にタクシー運転手の方には6点になっても救済処置がある!

を見てもらいたいです。免停にならない救済処置のことが書いてあります。

免許の点数制度がイマイチ理解出来ていない方は上から順番に読み進めてください。

では、詳しく見ていきましょう。

運転免許は0点から加算されていく仕組み

これは知っている方も多いと思いますが

運転免許の点数は「減点方式」ではなく「加点方式」が採用されています。

免許を取ったばかりで無事故無違反の方は0点からスタートします。

たまに運転免許で2点引かれたと愚痴る人がいますが

正確には2点追加されたです。

減点方式だと勘違いしている人もいますが、免許の点数は

・0点から加算されていく仕組み

・減点方式ではなく加点方式

だと言うことを覚えておきましょう。

運転免許の点数は6点で免停になります

そして、免許の点数が6点になると免停という処分になります。

免停とは

免停とは運転免許が行政から停止される処分のことです。その停止されている期間は運転することができません。

例えば

1+1+1+1+1+1+=6点→免停

2+1+2+1=6点→免停

このようにどのような組み合わせでも6点を超えると免許停止処分を受けます。

そして、この免停は主に30日間と60日間で行政処分を受けますが

免許停止期間は最短で30日から最大180日間まであります。

免停になると配点が変わり、より不利な状況になります

そして、ここが少しややこしくて1度免停になると前歴1というのが付きます。

今までは免許停止処分になるのが6点だったけど1度免停になると前歴1が付いて

次の免停は4点になってしまいます。そして2度免停になると前歴2が付きます。

そうなると違反点数2点で免停になります。

要するに何度も何度も違反をしているとすぐに免停になって

前歴が付きやすくなるシステムになっています。

一覧で見るとそれがよく分かります!

点数と免停の関係

・免停前歴無しの場合

違反点数6点〜8点で免停30日

違反点数9点〜11点で免停60日

違反点数12点〜14点で免停90日

違反点数15点以上で免許取り消し

・免停前歴1回の場合

違反点数4点〜5点で免停60日

違反点数6点〜7点で免停90日

違反点数8点〜9点で免停120日

違反点数10点以上で免許取り消し

・免停前歴2回の場合

違反点数2点で免停90日

違反点数3点で免停120日

違反点数4点で免停150日

違反点数5点以上で免許取り消し

・免停前歴3回の場合

違反点数2点で免停120日

違反点数3点で免停150日

違反点数4点以上で免許取り消し

・免停前歴4回の場合

違反点数2点で免停150日

違反点数3点以上で免許取り消し

気になる免許の点数がリセットされるタイミングについて

ここで気になるのが点数や前歴がリセットされるタイミングですよね。

点数と前歴がリセットされるタイミングは

最後に違反した日から1年間の間無事故無違反になったら綺麗にリセットされます。

そうなると免許の取り立てと同じ0点から再スタートすることができます。

なので、よく「1年は無事故無違反で耐えろ」と言われるのです。

ただ、履歴としては3年間保存されるそうなので

厳密に言えば3年経てば本当の意味で綺麗にリセットされます。

普段の生活で私たちに関係するのは1年でリセットされるので

最後に捕まった日を覚えておいて、1年間はより慎重な運転を

心掛けるべきだということです。

あなたは今何点?免許の点数を確認する方法

では、最後に捕まった日が分からない人はどうすればいいのか?

現在の違反点数を知るには、累積点数等証明書という

証明書を発行してもらうことで確認できます。

そして、この証明書を取得する方法は以下

・最寄りの警察署、交番、自動車センターで経歴証明書申込用紙を取得する

・郵便局やゆうちょ銀行で申込書を記入して取得する

このどちらも取得する方法は同じで

運転経歴に係る証明書の申請用紙を記入します。

そして、規定の交付手数料630円を支払って申請します。

これに別途、ATMなら80円窓口なら120円の手数料がかかります。

申請をしてから1〜2週間程度で手元に届きます。

即日交付やインターネットなどで手軽に確認できないのがネックですが

今後はインターネットでも確認できるようにしてもらいたいですね。

ちなみに、私がタクシー会社の面接に受かった後

この累積点数等証明書の提出を求められました。

郵便局の窓口で申請して1週間くらいしたらポストに入っていました。

一発で免停になることもあります!どんな交通違反?

一発で免停になる交通違反もあります。

今回は一発免停になってしまう主な交通違反を3つ紹介します。

一発免停になる違反はどれも大事故を起こす可能性が高いもの

罪の重さが大きく影響しています。

そして、タクシー運転手で一番気をつけないといけないのがこれ!

1、速度超過

速度超過とは決められた制限速度を超えて走行した時に捕まる違反です。

制限速度より時速50キロ以上、超過している場合に行政処分と刑事処分を受けます。

一般的には「速度違反やスピード違反」と言われていますが、道路交通法では「速度超過」が正式名称です。

スピードが出ていれば出ているだけ重大事故を引き起こす可能性が高くなるので

一発免停になる違反とされています。

幹線道路(環七や環八)といった比較的広い道ではスピードが出やすいので

メーターを見ながら速度に気をつけて運転しましょう。

数ヶ月前弊社で環七の鹿浜橋(北区と足立区)を結ぶ橋で

制限速度50キロのところを115キロくらい出してオービスに引っかかり一発免停になった人がいました。

新人さんで深夜だということもあり、スピードを出し過ぎてしまったのだと思います。

それでも、免停になれば仕事ができなくなる職業なのでもっと慎重になるべきだと感じました。

2、無免許運転

無免許運転とは運転免許証を取得しないで車などの乗り物を運転する行為です。

また、免停中や免許の取り消し、免許の有効期限が切れた状態で

運転しても無免許運転と同じ扱いを受けます。

また、無免許だと知ってても知らなくても車を貸した人と同乗した人も罰則が下されます。

ただ、免許証を家に忘れたなどの運転資格を持っている場合は無免許運転ではなく

免許証不携帯と言われ、違反点数は加点されず、罰則金だけで済みます。

罰則金も違反金の中でもっとも安い3000円です。

免許不携帯は比較的軽い罪だと言えますね。

3、酒気帯び運転

酒気帯び運転とは呼気中のアルコールが0.15mg/L以上が検出された状態で車などを運転することです。

この酒気帯び運転は呼気中の濃度で処分が変わります。

呼気中のアルコールが0.25mg/L未満で違反点数13点なのに対し

呼気中のアルコールが0.25mg/L以上で25点となります。

一般的には「飲酒運転」と言われていますが、道路交通法では「酒気帯び運転」が正式名称になっています。

また、飲酒運転に似ている違反として「酒酔い運転」というのがあります。

酒酔い運転は泥酔した状態で運転が困難だと判断された場合に適用される交通違反です。

これは過去の違反や前歴関係なく、一発免許取り消しです。

免停より厳しい免取とは?

免許停止処分よりもはるかに重たい処分が免取です。

免停は免許停止

免取(めんとり)は免許取り消し

です。

免許取り消しは交通違反の中で、もっとも重たい処分になります。

先程、免停は最短で30日から最長で180日間の期間だけ免許証が使えなくなると説明しました。

免許停止は一定期間だけ使えなくなるのに対して免許取り消しはその名の通り免許の資格を剥奪されます。

つまり

・もう一度自動車教習所に通い免許資格を取得する必要がある。

・もう一度免許センターで100問の効果測定を受ける必要がある。

免許を取った時のことを1からまたやり直さないといけないのです。

免許がないと仕事ができない人はおそらくクビになるでしょうね。

しかも、取り消しを受けたからと言ってすぐに免許を再取得できないのです。

欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
10 70点以上 65点以上 60点以上 55点以上
9 65点〜69点 60点〜64点 55点〜59点 50点〜54点
8 60点〜64点 55点〜59点 50点〜54点 45点〜49点
7 55点〜59点 50点〜54点 45点〜49点 40点〜44点
6 50点〜54点 45点〜49点 40点〜44点 35点〜39点
5 45点〜49点 40点〜44点 35点〜39点 -
4 40点〜44点 35点〜39点 - -
3 35点〜39点 - - -

このように免許取り消しは処分が下された点数によって再取得できるまでの期間が違います。

法律の改正があって軽微な違反で6点になっても救済処置がある!タクシー運転手必見

では、この記事で一番あなたに伝えたい部分の話をします。

私もタクシー運転手になる前は0点で綺麗な状態でしたが

運転手になってから1度6点になりました。

でも、最初の免停である30日間の行政処分を受けていません。

なんでなのか?

それは、軽微な違反(3点以下)の違反を続けて6点になっても免停になりません。

私は幸運にも軽微な違反を3回やって6点になりました。

・信号無視2点

・通行禁止違反2点

・通行禁止違反2点

で計6点になりました。

すると、郵送でこのような物が届きます。

これは実際に私の所に届いたものです。

これは軽微な違反を繰り返した人への救済処置です。

そして中身を見てみると

何個かのコースに分かれています。

コースは全部で4種類あり、1日で終わるコースが2個(AとB)2日間で終わるコースが2個(CとD)

私は1日で終わらせたかったので必然的にAコースかBコースを受講することにしました。

で、時間やどの免許センターに行くのかの記載も全てここに書かれていました。

私の場合、9時〜4時で鮫洲の免許センターで受講することになりました。

受付時間は8時半から8時50分なので最低10分前には到着していないと救済処置を受けれないので

時間厳守で注意してください。

ちなみに、一番家から近い教習場が選ばれるそうです。

そして、指定の時間に鮫洲免許センターに行くと違反をした人が15人くらい

居る教室に案内されます。

そこで、AコースとBコースのみ説明が行われます。

CコースとDコースは電話で予約しておく必要があるからです。(電話での完全予約制)

なので、当日鮫洲教習センターに来ているのはAかBかを受ける人達だけなのです。

そして、AコースとBコースの説明が終わると、その場でどっちのコースを選ぶのか

紙に記入して提出します。

では、AとBで何が違うのか見ていきましょう!

Aコースの特徴

Aコースの特徴は

・講習手数料が13400円

・Bコースよりも2〜3時間早く終わる

・車のゲーム機みたいな機械での講習

Bコースの特徴

Bコースの特徴は

・講習手数料が9950円

・9時〜4時で時間いっぱいまで講習を受ける

・免許センターから離れて社会奉仕活動

で、私はBコースを選択しました。

特に急いでいる用事もないし、手数料が安かったからですね。

比率的には7:3くらいでBコースの方が多かったです。

そして、AコースとBコースで教室が変わり

Bコースの人達は大きなバンに詰め込まれ、ランダムで決められた大きな交差点に移動します。

そして、そこで歩行者がいたら旗で歩行者が横断歩道を渡るのをサポートします。

他にもティッシュを配る人など全員が役割分担され、30分のローテンションで全ての役割を1回は経験します。

また、全員がこのようなタスキをします。

そして、これを数時間やったら免許センターに戻ってビデオを見ます。

交通事故で人を殺めてしまった人や交通違反をすることがどれだけ恐ろしいことなのかといった内容です。

そして、この講習を受けるとどうなるのか?

受講した場合

・本来受けるはずの免停30日は免除

・6点あった違反点数は0点になり全てチャラ

・処分の前歴なども一切付きません

受講しなかった場合

・本来受ける免停30日を受けることになります

・免停講習も受けることができなくなるので、30日免許を停止されます。

・前歴1がつきます

なので、ハッキリ言って受けないという選択をすることは

よっぽどの事情がない限りあり得ないですね。

そしてこの救済処置を1度受けると次の救済処置の権利を獲得するのは3年後になります。

なので、もしまた私が2点2点2点で軽微な違反をやっても3年経ってないので

次は本当の本当に30日の免停と前歴1がついてしまいます。

せっかく、この救済処置で免許の点数が綺麗な状態に戻ったのだから3年は頑張って

無事故無違反で努めないといけません。

何度も何度も使えるわけではないので注意してください。

また、この救済処置が使える条件として

・過去3年間に違反者講習を受けていないこと

・違反の点数が合計で必ず6点になること

例えば、2点2点3点で合計7点になってしまうとこの救済処置が受けられません。

変な話、最後に3点の違反をすると相当悔しい思いをすることになるでしょう。

例えば

Aさんの違反状況が2点2点2点なら救済処置を受けれて点数も前歴も全てチャラ

Bさんの違反状況が1点2点2点2店で累積7点になると、30日の免停で6点の違反点数もそのままになり

前歴も1が付き、次は60日の免停で前歴2が付きます。

この差はメチャメチャデカイですよね!!

ちなみに、これはタクシー運転手だから受けられる特別な制度という訳ではなく

みんなが平等に持っている権利です。

まとめ

・運転免許の点数は「減点方式」ではなく「加点方式」

・運転免許は6点で最初の免停になる30日間

・免停になると前歴がついて、次はより小さい点数で免停になる

・免許の点数がリセットされるのは最後の違反から1年後

その間に捕まったら、またその捕まった日から1年後

免許の点数を確認する方法は

・最寄りの警察署、交番、自動車センターで経歴証明書申込用紙を取得する

・郵便局やゆうちょ銀行で申込書を記入して取得する

一発免停になる交通違反は

・速度超過

・無免許運転

・酒気帯び運転

免許停止処分より厳しい行政処分は免許取り消し

免許が取り消されると

・もう一度自動車教習所に通い免許資格を取得する必要がある。

・もう一度免許センターで100問の効果測定を受ける必要がある。

軽微な違反(3点以下の違反)なら6点になっても救済処置が受けられる

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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